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令和6年度木造住宅耐震改修補助の募集

  • ID:1241

概要

お住まいの木造住宅の耐震性を向上させる工事に対して補助を行います。



申込受付

令和6年4月17日(水曜日)から

午前8時30分から午後5時00分(土曜・日曜、祝日を除く)

必要書類を添えて担当課まで

※市への申請より前に契約・着工されているものは助成の対象となりません。

※必要書類がすべて揃っているものから先着順に受け付けいたしますので、申込が予定件数に達した場合は、申請受付を締め切らせていただく場合があります。

本格改修 

耐震診断を受け、その評点が1.0未満と診断された住宅に対して、改修により耐震性を向上させるもの。  

※ただし、改修後の評点は0.7以上を条件とします。

1戸あたり150万円を限度とします。(改修後の評点が0.7以上1.0未満の改修については、1戸あたり改修費の4/5で最大100万円を補助します。)

※過去に市の助成を受けて改修工事を実施した場合も、改修後の評点が1.0未満であれば対象となる場合もあります。

京都府の補助金を受けた木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者の情報提供については、京都府ホームページを参照。(別ウインドウで開く)

要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工され完成された木造住宅
  • 床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること
  • 耐震診断を受け、その評点が1.0未満と診断されたもの
  • 建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に違反していないこと

※令和4年度より、屋根瓦の改修工事を実施する場合は、建築基準法の改正告示基準に適合していることが助成の要件に追加されましたのでご注意ください。

なお、告示基準の詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。

 ・国土交通省ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

簡易改修

耐震診断を受け、その評点が1.0未満と診断された住宅を、屋根を軽量化する等の簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの。

1戸当たり40万円を限度とします。                   

※耐震補強工事に要する費用の相当額に5分の4を乗じた額以内で、各補助限度額を上限とします。

※瓦の修繕、屋根の一部ふき替え等は対象となりません。

※京都府が定める方法については、京都府ホームページを参照。(別ウインドウで開く)

要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工され完成された木造住宅または平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震に関してり災証明が交付された木造住宅
  • 床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること
  • 耐震診断を受け、その評点が1.0未満と診断されたもの。
  • 建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に違反していないこと

※令和4年度より、屋根瓦の改修工事を実施する場合は、建築基準法の改正告示基準に適合していることが助成の要件に追加されましたのでご注意ください。

なお、告示基準の詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。

 ・国土交通省ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

耐震シェルター

地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修または簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(耐震シェルター)を設置するもの。

1戸当たり30万円を限度とします。                   

※シェルター設置工事に要する費用の相当額に4分の3を乗じた額以内で、各補助限度額を上限とします。

※京都府が定める補助対象となる耐震シェルターについては、京都府ホームページを参照。(別ウインドウで開く)

要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工され完成された木造住宅
  • 床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること
  • 耐震診断を受け、その評点が1.0未満と診断されたものまたは「誰でもできるわが家の耐震診断」で自己診断結果が10点未満であるもの。
  • 建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に違反していないこと

申し込みに必要な書類

  1. 木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書
  2. 同意書(所有者と居住者が異なる場合・共有名義者がいる場合)
  3. 耐震改修工事見積書
  4. 耐震改修設計監理見積書
  5. 耐震診断結果報告書(写し)
  6. 耐震改修計画書(図面関係・補強図面・補強方法を示す図書等 ※屋根瓦の改修工事を実施する場合は、改正告示基準に基づいて実施することがわかるもの)
  7. 耐震改修後の建物についての総合判定(設計事務所及び建築士の記名・押印のあるもの)
  8. 市税の完納証明書等
  9. 建築士免許証(写し)
  10. その他市長が必要と認める書類
  11. り災証明書の写し(昭和56年6月1日以降に建てられた木造住宅で、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震に関してり災証明書が交付された場合。)
  12. 誰でもできるわが家の耐震診断(事前に耐震診断を行っておらず、耐震シェルター設置の補助を申請される場合。)

本格改修、簡易改修、シェルター設置のそれぞれで、必要となる書類が変わりますので、事前にご相談ください。

長岡京市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書等

代理受領制度

    申請者が施工業者等に対し、耐震改修等にかかった費用から補助金の額を引いた額を支払い、その後、市から当該施工業者等に対し、補助金を支払う「代理受領制度」の利用も可能です。